2026.06.13
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建設工事や解体工事などの現場から排出される石膏ボードの廃棄処分に関するご相談を受け付けています。含有成分の特性上、雨水等と反応して有害な硫化水素を発生させ、人体や環境に悪影響を及ぼすため、適切な処理が求められています。豊中市や大阪府、兵庫県公認の専門事業者として、法令を遵守した処分を実施いたします。
石膏ボードは産業廃棄物として、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」に分類されるため、法令に則った適正な処理が必要です。大阪で建設業や解体業などを運営される個人事業主や中小企業様から多くのご依頼を承っております。